障害者総合支援法とは、障害のある人や一定の難病患者が、地域で自分らしい生活を送り、社会参加を続けられるように、必要な福祉サービスや支援の仕組みを定めた法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。介護、就労訓練、外出支援、グループホームでの生活など、支援の内容は幅広く、利用できるサービスは本人の状態や生活環境によって異なります。
2026年10月現在、制度を理解するうえでは、対象者の範囲だけでなく、介護給付と訓練等給付の違い、申請から利用開始までの手続き、所得に応じた利用者負担、2024年度から段階的に実施された法改正、2025年10月に始まった就労選択支援、2026年度の報酬改定も押さえておきたいポイントです。厚生労働省の制度概要や公表資料をもとに、利用を検討する本人・家族が確認したい実務上の要点を整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 対象者:身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある人や、対象疾病に該当する難病患者などが、要件に応じて利用できます。
- サービスと費用:居宅介護、重度訪問介護、就労支援、共同生活援助などがあり、原則1割負担ですが、所得に応じた月額上限が設けられています。
- 2026年の注目点:2024年度の制度・報酬の見直しに加え、2025年10月の就労選択支援の開始、2026年度の報酬改定を区別して理解する必要があります。
【まず知りたい】障害者総合支援法とは?対象者と市町村の役割
障害者総合支援法は、障害のある人の日常生活と社会生活を支えるため、福祉サービスの給付や地域生活支援事業などを定めた法律です。単に介護を提供するだけではなく、本人の希望や能力に応じて、地域で暮らすこと、働くこと、社会とのつながりを維持することを支援する仕組みになっています。
法律の基本理念には、社会参加の機会の確保、地域社会における共生、社会的障壁の除去などが盛り込まれています。厚生労働省の制度概要でも、障害の程度だけで一律にサービスを決めるのではなく、本人の生活状況や介護者の状況、居住環境などを踏まえて個別に支給決定を行う仕組みが示されています。
対象者はどこまで?障害者手帳がなくても利用できる場合がある
障害者総合支援法に基づく支援の対象には、主に次の人が含まれます。
- 身体障害のある人
- 知的障害のある人
- 精神障害のある人
- 発達障害のある人
- 法律で定める対象疾病に該当する難病患者など
- 障害児に対する、年齢やサービスの種類に応じた支援の対象者
ここで注意したいのは、障害者手帳を持っているかどうかだけで、利用の可否が決まるわけではないことです。障害者総合支援法の対象疾病に該当する難病患者などは、手帳を取得していなくても、必要性などの要件を満たせば障害福祉サービスを利用できる場合があります。
厚生労働省が公表した2025年4月1日からの対象疾病一覧では、対象疾病は376疾病です。2024年4月時点の369疾病から、2025年4月に7疾病が追加され、名称変更も行われました。対象疾病に該当するかどうかは、診断名と最新の公式一覧を照合して確認する必要があります。
発達障害についても、障害者総合支援法に基づくサービスの対象になり得ます。ただし、発達障害という診断があれば、すべてのサービスを無条件で利用できるわけではありません。本人の生活上の困難、支援の必要性、希望するサービスの利用要件などを踏まえ、市町村が個別に判断します。
市町村は何をする?制度の利用を決める窓口
障害福祉サービスを利用する際、中心的な役割を担うのは、原則として住んでいる市区町村です。市町村の障害福祉担当窓口などが申請を受け付け、必要な調査や審査を行い、サービスの支給決定につなげます。
市町村には、利用者一人ひとりへの支給決定だけでなく、地域のサービス提供体制を整える役割もあります。相談支援体制や地域生活支援事業などを通じて、障害のある人が地域で生活を続けられる環境づくりを進めます。
なお、国は法律や制度の基本的な枠組み、報酬基準などを定め、都道府県は事業者の指定や指導などを担います。実際に利用できる事業所、手続きの細部、地域独自の支援事業については、自治体によって違いが生じる場合があります。
【サービス一覧】介護給付・訓練等給付で受けられる支援を整理
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、大きく「介護給付」と「訓練等給付」に分けられます。介護給付は日常生活で必要な介護などを支えるもの、訓練等給付は自立した生活や就労に向けた訓練・支援などを提供するものです。
利用目的を整理すると、どのサービスについて相談すればよいか判断しやすくなります。
介護給付:自宅での生活や外出、日中活動を支える
- 居宅介護:自宅での入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯、掃除などを支援します。
- 重度訪問介護:重度の肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難などがあり、常時介護を必要とする人に、生活全般にわたる援助を提供します。
- 同行援護:視覚障害によって移動が著しく困難な人に、外出時の情報提供や移動の援助を行います。
- 行動援護:知的障害や精神障害によって行動上の著しい困難がある人に、危険回避や外出時の介護などを提供します。
- 生活介護:常時介護が必要な人に、主として日中、入浴・食事などの介護や創作活動、生産活動の機会を提供します。
- 短期入所(ショートステイ):介護者の病気などにより自宅での介護が難しい場合などに、施設で短期間の支援を行います。
- 療養介護:医療と常時介護の両方を必要とする人に、病院などで機能訓練、看護、介護、日常生活上の支援などを提供します。
- 施設入所支援:施設に入所する人に対して、主として夜間の入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
介護給付の対象要件はサービスごとに異なります。障害支援区分の認定が必要なサービスもあれば、別の評価方法で利用要件を判断するサービスもあります。たとえば、同行援護は視覚障害の状態や移動上の困難などを確認する仕組みで、障害支援区分の認定を必要としません。
訓練等給付:自立した生活や働くことを支える
- 自立訓練:身体機能や生活能力の維持・向上に必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練などがあります。
- 就労移行支援:一般企業などで働くことを希望する人に、就職に向けた訓練や求職活動の支援を行います。
- 就労継続支援A型:一般企業などで働くことが難しい人に、雇用契約に基づく就労の機会や必要な支援を提供します。
- 就労継続支援B型:雇用契約に基づく就労が難しい人などに、生産活動などの機会や就労に必要な能力の向上を支援します。
- 就労定着支援:就職後に職場で働き続けられるよう、本人や企業との連絡調整、生活面の相談などを行います。
- 就労選択支援:本人の希望や適性、就労能力などを整理し、適切な働き方や就労支援サービスを選ぶための支援を行います。
- 自立生活援助:施設やグループホームなどから地域での一人暮らしに移行した人などに、定期的な訪問や相談対応などを提供します。
- 共同生活援助(グループホーム):共同生活を営む住居で、主として夜間に相談や日常生活上の援助、必要に応じた介護などを行います。
サービスの組み合わせも重要です。たとえば、日中は生活介護を利用し、夜間は施設で生活する方法もあれば、地域のグループホームで暮らしながら日中は就労継続支援B型に通う方法もあります。必要な支援は、障害の種類だけでなく、本人がどのような暮らしを望んでいるかによって変わります。
また、市町村が地域の実情に応じて行う「地域生活支援事業」もあります。移動支援や意思疎通支援など、自治体の事業として実施される支援は、全国共通の障害福祉サービスと対象要件や手続きが異なることがあります。
【申請から利用開始まで】手続きの流れと重度訪問介護の対象要件
障害福祉サービスは、原則として申請し、市町村の支給決定を受けてから利用します。事業所に直接相談することはできますが、事業所との契約だけで公費による給付を受けられるわけではありません。
利用開始までの基本的な流れ
- 市区町村や相談支援事業所に相談する:生活上の困りごと、希望する支援、利用できるサービスなどを相談します。
- 市区町村へ申請する:希望するサービスについて申請します。必要書類や確認事項は自治体やサービスによって異なります。
- 認定調査などを受ける:介護給付など、障害支援区分の認定が必要なサービスでは、心身の状態や日常生活上の支援の必要性について調査を受けます。必要に応じて医師の意見書なども判断材料になります。
- サービス等利用計画案を作成する:相談支援専門員などが本人の希望や生活状況を踏まえて計画案を作成します。要件に応じて本人や家族などが計画案を作成する方法もあります。
- 市町村の支給決定を受ける:調査結果や計画案などを踏まえ、利用できるサービスの種類や支給量などが決まります。
- 事業所を選び、契約する:支給決定の内容に沿って事業所を選び、契約や個別支援計画の作成などを進めます。
- サービスの利用を開始する:受給者証などで決定内容を確認し、事業所と利用日程や支援内容を調整して開始します。
すべてのサービスで同じ認定手続きが必要になるわけではありません。介護給付と訓練等給付では利用までのプロセスが異なり、サービスの種類によって調査、計画作成、利用要件の確認方法も変わります。申請時には、希望するサービス名だけでなく、実際に困っている場面や必要な支援の頻度も伝えると、相談が具体的に進みやすくなります。
重度訪問介護はどのような人が対象になる?
重度訪問介護は、重度の肢体不自由がある人や、重度の知的障害・精神障害により行動上の著しい困難がある人などで、常時介護を必要とする人を対象とするサービスです。自宅での介護や家事援助、生活上の相談、外出時の移動中の介護などを総合的に提供します。一定の条件のもと、病院などに入院・入所している場合の意思疎通支援なども含まれます。
厚生労働省が示す主な対象要件は、原則として障害支援区分4以上で、次のいずれかに該当することです。
- 二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便の認定調査項目で、いずれも支援が不要ではないと認定されている。
- 障害支援区分の認定調査における行動関連項目など12項目の合計点数が10点以上である。
入院・入所中に利用する場合には、区分要件に加えて、入院・入所前から重度訪問介護を利用していたことなどの条件があります。具体的な適用は、本人の状態や利用場面を踏まえて市町村に確認してください。
申請前に利用したいサービスが決まっていない場合でも、相談は可能です。「一人で入浴できない」「通院時の移動に付き添いが必要」「日中に通える場所を探している」など、生活上の課題から相談を始めることもできます。
【費用負担はいくら?】利用者負担上限月額とグループホームの注意点
障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、負担が過大にならないよう、所得区分に応じて1か月あたりの負担上限月額が設けられています。実際の負担額は、サービスの利用量や所得区分などによって決まります。
厚生労働省が公表する利用者負担の基本区分は、次のとおりです。
| 所得区分 | 世帯の収入状況など | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満。成人の施設入所者やグループホーム利用者などは別扱い | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外の課税世帯など | 37,200円 |
上限月額は、ひと月に利用した対象サービスの量にかかわらず、利用者負担が一定額を超えないようにする仕組みです。たとえば、負担上限月額が9,300円の人は、対象となるサービスの利用者負担がその額を超えないよう調整されます。ただし、実際の負担額が必ず上限額になるわけではなく、利用量が少なければ負担も少なくなります。
所得を判定する「世帯」の範囲に注意
所得区分の判定で使う世帯の範囲は、すべての人について同じではありません。18歳以上の障害者は、施設に入所する18歳・19歳の人などを除き、原則として本人と配偶者が判定上の世帯となります。一方、障害児は、保護者が属する住民基本台帳上の世帯が基本です。
そのため、親と同居している成人の障害者について、親の所得がそのまま本人の負担区分に反映されるとは限りません。自分の区分を判断するときは、年収だけでなく、年齢、配偶者の有無、住民税の課税状況、利用するサービスの種類を確認することが大切です。
グループホームの家賃・食費・光熱費は別に考える
共同生活援助(グループホーム)を利用する場合、障害福祉サービスの利用者負担とは別に、家賃、食費、光熱水費、日用品費などが必要になることがあります。利用者負担上限月額が0円であっても、生活にかかる費用まで一律に無料になるわけではありません。
また、成人のグループホーム利用者などは、所得区分の判定で一般1の扱いから除外され、課税世帯では一般2となる場合があります。住居費などに対する助成制度や補足給付の対象になるかどうかも含め、契約前に事業所と自治体へ確認しておきましょう。
費用を比較するときは、月額のサービス利用者負担だけを見るのではなく、家賃などの実費、食費、通所に必要な交通費、日用品費などを含めた生活全体の支出を見積もることが重要です。
【制度の歴史と違い】障害者自立支援法から何が変わった?
障害者総合支援法は、まったく別の法律が新設されたというよりも、障害者自立支援法を改称し、支援対象や基本理念、サービス体系などを見直して発展させてきた法律です。制度の歴史をたどると、障害の種類を超えた共通のサービス体系を整え、地域生活や社会参加を支える方向へと改正が重ねられてきたことが分かります。
成立から2026年までの主な節目
| 時期 | 主な出来事 | 制度上のポイント |
|---|---|---|
| 2006年4月・10月 | 障害者自立支援法が段階的に施行 | 障害種別を超えた共通の福祉サービス体系を整備 |
| 2012年6月 | 障害者総合支援法が成立・公布 | 共生社会の実現を目指す制度改正が成立 |
| 2013年4月 | 障害者総合支援法が施行 | 法律の名称を変更し、難病等を障害者の範囲に追加 |
| 2014年4月 | 関連する主要な改正を施行 | 障害支援区分への見直し、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームとグループホームの一元化 |
| 2022年12月 | 障害者総合支援法等の一部改正法が公布 | 地域生活支援、就労支援、精神保健、難病患者への支援などを強化 |
| 2024年4月以降 | 改正法の段階的な施行、令和6年度報酬改定 | 地域生活支援や事業所の支援体制、職員の処遇などを見直し |
| 2025年4月・10月 | 難病の対象疾病を376疾病に拡大、就労選択支援を開始 | 対象範囲の更新と、本人の希望に沿った就労サービス選択を支援 |
| 2026年度 | 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定 | 事業所への報酬基準などを更新。利用者負担上限月額とは区別して理解する必要がある |
障害者自立支援法との違いは?
障害者自立支援法は、2006年に施行された法律です。その後、制度の見直しを経て2013年4月に障害者総合支援法へと改称されました。厚生労働省の制度資料では、地域社会における共生や社会参加の機会の確保、社会的障壁の除去などが基本理念として示されています。
大きな変更点の一つが、難病等を障害者の範囲に追加したことです。また、2014年4月には、従来の障害程度区分が障害支援区分へと見直され、ケアホームとグループホームが共同生活援助に一元化されました。重度訪問介護についても対象者の範囲が拡大されました。
このため、両者を比較するときは、名称だけでなく、対象者の範囲、障害支援区分の考え方、サービスの種類、地域生活への移行支援などを確認する必要があります。現在の利用要件を調べる場合は、旧制度の資料ではなく、現行の法律や厚生労働省が公表する最新のサービス内容を参照してください。
【2024年度改正から2026年最新動向】利用者が押さえたい変更点
2024年度の制度を理解するうえで重要なのは、「法律そのものの改正」と「障害福祉サービス等報酬改定」を分けて考えることです。どちらもサービス提供の現場に影響しますが、法律上の仕組みを変更するものと、事業所がサービスを提供した際に受け取る報酬などを見直すものでは、意味が異なります。
2024年度:地域生活と就労支援の体制を強化
障害者総合支援法等の一部を改正する法律は、2022年12月16日に公布され、2024年4月以降、内容に応じて段階的に施行されました。改正の柱には、障害のある人の地域生活を支える体制の充実、多様な就労ニーズへの対応、精神障害のある人への支援体制の整備、難病患者などへの支援の強化が含まれています。
地域生活に関しては、グループホームで一人暮らしなどを希望する人への支援や、退居後の相談支援などを制度上明確にする方向が示されました。また、地域の相談支援の中核となる基幹相談支援センターや、緊急時の対応・地域移行を支える地域生活支援拠点等の整備が、市町村の努力義務として位置づけられています。
これらの見直しは、施設やグループホームに入居できれば支援が完結するという考え方から、本人が望む暮らし方を検討し、地域での生活を続けられるよう支える方向への転換を後押しするものです。ただし、地域の支援体制や利用できる事業所には差があるため、制度上の権利と、実際に提供できるサービスの状況は分けて確認する必要があります。
2024年度の報酬改定:事業所の支援体制や運営基準を見直し
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、福祉・介護職員の処遇改善、重度障害のある人や強度行動障害のある人への支援体制、地域移行の促進、事業所の運営基準などが見直されました。グループホームなどでは、地域との連携を進めるための地域連携推進会議について、2024年度は努力義務とし、2025年度から義務化する取り扱いが示されました。
報酬改定は主に事業所への報酬や運営ルールに関するもので、すべての利用者の負担額が一律に増減する改正ではありません。利用者負担の上限月額は、所得区分などに基づく別の仕組みで確認します。
2025年10月:就労選択支援がスタート
2025年10月1日には、就労選択支援が始まりました。本人が自分に合った就労先や働き方を選べるよう、短期間の生産活動などを通じて適性や能力、就労に関する意向を整理し、必要に応じて関係機関との連絡調整を行う障害福祉サービスです。
就労移行支援や就労継続支援A型・B型の利用を考えている人にとって、どのサービスが自分の希望や状況に合うのかを検討する選択肢が増えました。実際の利用対象や適用時期、手続きについては、希望するサービスと本人の状況を踏まえて市町村や相談支援事業所に確認してください。
2026年10月現在:報酬改定と利用者向け制度を区別する
2026年度にも障害福祉サービス等報酬改定が行われています。厚生労働省が公表した令和8年度の改定資料では、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスの一部について、2026年6月1日以降に新規指定された事業所などを対象に、応急的な報酬単価の措置が示されています。
これは主として事業所側の報酬設定に関する見直しです。利用者が受けられる支援の要件や、所得に応じた利用者負担上限月額と同じものではありません。利用者や家族は、報酬改定のニュースだけで自己負担が変わると判断せず、自治体からの支給決定内容、受給者証、事業所との契約、実際の費用説明を確認することが大切です。
最新の制度を調べる際は、厚生労働省の「障害福祉サービスについて」「障害者の利用者負担」「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」などの公式資料を使い分けると、対象者、費用、事業所の報酬に関する情報を整理しやすくなります。法律の条文そのものを確認したい場合は、e-Gov法令検索で現行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」を参照してください。
【障害者総合支援法】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:障害者手帳がなくても障害福祉サービスを利用できますか?
A1:利用できる場合があります。特に、障害者総合支援法の対象疾病に該当する難病患者などは、障害者手帳がなくても必要なサービスを受給できる場合があります。発達障害などについても、診断名だけで一律に判断されるわけではなく、希望するサービスの要件や生活上の支援の必要性などを市町村が個別に確認します。
Q2:障害者総合支援法の利用者負担は必ず月額9,300円ですか?
A2:必ずしもそうではありません。原則1割負担ですが、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は負担上限月額が0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円です。実際の負担額は、所得区分やサービスの利用量などによって変わります。また、グループホームの家賃や食費などの実費は、サービスの利用者負担とは別に考える必要があります。
Q3:障害者総合支援法を利用するには、最初に何をすればよいですか?
A3:住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談することから始めます。生活上の困りごとや希望する支援を伝え、申請、必要な調査や認定、サービス等利用計画案の作成、支給決定、事業所との契約という流れで進めます。サービスによって必要な手続きが異なるため、相談時に利用したいサービスや生活上の課題を具体的に伝えるとよいでしょう。
まとめ:今後の動向と失敗しないための判断基準
障害者総合支援法は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、一定の難病などのある人が、日常生活や社会生活を続けるための支援を定めた法律です。介護給付と訓練等給付を中心に、居宅介護、重度訪問介護、就労支援、共同生活援助など、本人の状態や希望に応じたサービスが用意されています。
制度を利用する際に押さえたいのは、次の3点です。第一に、障害者手帳の有無だけで対象かどうかを決めつけず、対象疾病やサービスごとの要件を確認すること。第二に、介護給付と訓練等給付の違いを理解し、生活上の課題や本人の希望に合った支援を選ぶこと。第三に、利用者負担上限月額だけでなく、住居費や食費なども含めて生活全体の費用を把握することです。
【プロの結論】制度を活用するうえで最も大切なのは、法律の名称やサービス名だけで判断せず、「どのような生活を実現したいのか」「そのためにどの支援が必要なのか」を具体化することです。2024年度の制度改正、2025年の就労選択支援の開始、2026年度の報酬改定など、制度は段階的に更新されています。申請やサービス選択で迷った場合は、市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談し、最新の対象要件、支給決定内容、費用を確認しながら、自分に合った支援につなげていきましょう。 (出典: 障害 者 総合 支援 法(Yahoo!ニュース))